電子帳簿保存法にStripeの請求書・領収書で対応する|検索要件と真実性の3ルート
Stripe で発行・受領した請求書や領収書の PDF・メールは「電子取引データ」です。2024年1月からは紙に印刷しての保存は認められず、電子のまま保存する義務があります(電子帳簿保存法)。難しく聞こえますが、要点は「探せること(検索要件)」と「改ざんされていないと言えること(真実性)」の2つだけです。
結論(先に):①取引日・金額・取引先の3項目で検索できる状態にする、②真実性はタイムスタンプ/訂正削除の記録が残るシステム/事務処理規程のいずれか1ルートで確保、③ディスプレイ等で速やかに出力できること。この3点で対応は成立します。
検索要件 — 「取引日・金額・取引先」で探せるか
税務調査で求められたときに、取引年月日・取引金額・取引先の3項目で該当データを探し出せる必要があります。実務のやり方は2つ:
- ファイル名運用 — 「20260702_110000_株式会社サンプル.pdf」のように3項目をファイル名に入れ、フォルダで管理(+索引簿)。小規模なら成立しますが、月数百件を超えると破綻しがちです。
- システム保存 — 3項目をメタデータとして持つシステムに保存し、検索・月次エクスポートできる状態にする。Stripe のような決済連動の書類は件数が多いため、こちらが現実的です。
体験デモ — 「3つのキー」で探せるということ
取引年月日・取引金額・取引先——この3項目で該当データを探し出せる状態が検索要件です。
真実性の確保 — 3つのルートから1つ選ぶ
| ルート | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| ①タイムスタンプ | 認定事業者のタイムスタンプを付与(または付与済みデータを受領) | 改ざん耐性を対外的に示したい |
| ②訂正削除の記録が残るシステム | 訂正・削除の履歴が残る(または訂正削除できない)システムで授受・保存 | SaaS で保存を完結させたい |
| ③事務処理規程 | 訂正削除の防止に関する社内規程を整備・運用(国税庁のひな形あり) | まず低コストで始めたい |
最も手軽なのは③事務処理規程(国税庁のひな形を自社用に整えて備え付ける)です。システム側の封緘・改ざん検出と組み合わせると、運用と証明力の両方が揃います。
選んでみる — あなたに合う真実性ルート
Stripe まわりで保存すべきものチェックリスト
- 発行した適格請求書・領収書・返還請求書(自社控え)
- 受領したStripe手数料のインボイス(仕入税額控除の証憑・毎月ダッシュボードからDL)
- 入金(payout)の明細・消込の控え(帳簿との突合の証跡)
- Stripe から届く請求関連メールも電子取引データに該当し得る点に注意
検索3項目つきの保存を自動にするには
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よくある質問
- 紙に印刷して保存してはいけないのですか?
- 電子で授受した取引データは電子のまま保存が原則です(2024年1月以降)。印刷保存だけでは要件を満たしません。
- 検索要件が免除される場合はありますか?
- 基準期間の売上高が一定額以下等の小規模事業者には、税務職員のダウンロードの求めに応じられる場合の緩和措置があります。要件は変わり得るため国税庁の最新情報をご確認ください。
- 真実性のルートは複数併用してもいい?
- 問題ありません。事務処理規程を備え付けつつ、システム側の履歴・封緘を併用すると証明力が上がります。
本記事は一般的な実務の解説であり、個別の税務判断・申告の助言ではありません。適用にあたっては顧問税理士・国税庁の公式情報をご確認ください。