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Stripe Connect公開 2026-07-03 ・ 最終更新 2026-07-03 ・ 読了 6分

媒介者交付特例とは|Stripe Connect マーケットプレイスの代理交付・3要件

マーケットプレイス(Stripe Connect)を運営していると、「出品者の代わりに、うちがインボイスを発行していいのか?」という疑問に必ず当たります。答えは「媒介者交付特例」を満たせば、運営者の名前・登録番号で交付できる(消費税法57条の4第5項ほか)。この記事では、通常の代理交付との違いと3要件、実務の運用を解説します。

結論(先に):3要件は ①委託者(出品者)・受託者(運営者)の双方が適格請求書発行事業者委託者が「交付を委託する」旨を受託者へ事前に通知交付したインボイスの写しを保存(双方)。満たせば、運営者名義・運営者の登録番号で交付できます。
図解 — お金と書面の流れ(自動再生)
買い手
購入者
運営者
受託者・あなた
出品者
委託者

通常の「代理交付」との違い

代理交付媒介者交付特例
記載する名義・登録番号出品者(委託者)のもの運営者(受託者)のものでよい
出品者が多数の場合出品者ごとの名義管理が煩雑1つの名義で統一でき、運用が現実的
要件出品者が適格請求書発行事業者3要件(双方適格・事前通知・写し保存)

1回の注文に複数の出品者の商品が混ざるマーケットプレイスでは、代理交付だと1通のレシートに複数の名義・登録番号を併記することになり破綻しがちです。媒介者交付特例なら運営者名義1本で交付できる——これが実務上の最大のメリットです。

3要件の実務運用

  1. 双方が適格請求書発行事業者 — 出品者のT番号を登録時に取得し、国税庁の公表データと照合。失効・取消の監視まで仕組みにする(免税事業者の出品者の売上は特例の対象外=分けて扱う)。
  2. 事前通知 — 利用規約への明記+出品者の同意記録で足ります。「いつ・誰が・どの規約版に同意したか」をログに残す。
  3. 写しの保存 — 交付したインボイスの写し(または明細レジスタ)を運営者・出品者の双方で保存。出品者には売上明細として共有すると親切です。
チェックしてみる — 3要件が揃うと適用OK

Connect の資金フローと運営者の手数料収入

忘れがちなのが運営者自身の経理です。application fee(プラットフォーム手数料)は原則、運営者の課税売上10%(課金モデルにより判断が分かれる場合あり)。出品者への送金(transfer)は預り金的な性格を持ち、売上と混ぜないのが原則です。買い手向けのインボイスと、出品者向けの手数料インボイス(運営者→出品者)は別物として整理しましょう。

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よくある質問

出品者に免税事業者が混ざっている場合は?
免税事業者の売上分は媒介者交付特例の対象になりません。適格・免税を分けて管理し、免税分はインボイスでない書面(区分記載請求書等)として扱います。
事前通知は毎回必要ですか?
取引の都度でなくても、利用規約等で包括的に通知・同意を得る運用が認められています。同意の記録を残すことが重要です。

本記事は一般的な実務の解説であり、個別の税務判断・申告の助言ではありません。適用にあたっては顧問税理士・国税庁の公式情報をご確認ください。